高く売りたい(仲介)
市場価格に近い額で売却できます
せっかく不動産を売るならなるべく高い金額で売却したい方には「仲介」による不動産売却をご提案しています。買主を探す必要があるため手間と時間は多少かかりますが、その分市場価格に近い額で売却することができます。このページでは仲介による不動産売却についてご紹介します。
仲介とは?
「仲介」は、不動産売却のために当社と媒介契約を締結し、買主を探して売却する方法です。当社では既存顧客へのご紹介、不動産ポータルサイトや新聞折り込み広告など様々な媒体を使い、物件の購入希望者(主に一般の方)を探します。
別の売却方法である「買取」と比較すると時間はかかるものの、不動産市場の相場に基づいた金額で売却することが可能です。
仲介のメリット
市場の相場価格で売却できる
仲介による不動産売却のメリットは、市場の相場価格で売却できることです。市場の相場は変動するものではありますが、適切な売却価格になりやすく、また買取の場合よりも高く売れることが多いです。依頼後は当社に任せておけるので、売却依頼者が特別なにかする必要はありません。
注意点としては、確実に売却ができるわけではないということ。さまざまな方法でアプローチしますが、購入希望者が出てこない場合もあります。関連して購入希望者を見つけ売却するまでにどうしても時間がかかる点には注意が必要です。
媒介契約の種類について
不動産売却を仲介で行う場合に結ぶ媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。主な違いは、契約可能な不動産会社の数、売主自身で買主を見つけられるかどうか、不動産会社の対応の3点が異なります。
選び方の基準としては、売却価格と売却までのスピード、どちらを重視するかがあります。時間が多少かかっても納得できる価格で売却したい方は「一般媒介契約」、ある程度スピード感を持って売りたい方は「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」を選ぶことをおすすめします。
媒介契約の種類
一般 | 専任 | 専属専任 | |
---|---|---|---|
複数業者との契約 | ○ | × | × |
指定流通機構(レインズ)への登録義務 | × 登録義務なし |
○ 7営業日以内 |
○ 5営業日以内 |
販売状況の報告義務 | × 登録義務なし |
○ 2週間に1回以上報告 |
○ 1週間に1回以上報告 |
売主自身での取引 | ○ | ○ | × |
複数業者との契約
一般 | ○ |
---|---|
専任 | × |
専属専任 | × |
指定流通機構への登録義務
一般 | × 登録義務なし |
---|---|
専任 | ○ 7営業日以内 |
専属専任 | ○ 5営業日以内 |
販売状況の報告義務
一般 | × 登録義務なし |
---|---|
専任 | ○ 2週間に1回以上報告 |
専属専任 | ○ 1週間に1回以上報告 |
売主自身での取引
一般 | ○ |
---|---|
専任 | ○ |
専属専任 | × |
仲介による売却の流れ
お打ち合わせ | お電話や無料査定依頼フォームからご連絡いただいた後、当社とお客様とで詳しい内容についてのお打ち合わせを行います。お客様や不動産の状況の確認、今後の流れについて丁寧にご説明します。 |
---|---|
現地調査・査定 | 当社で該当の不動産の現地調査・査定を行います。遠方のお客様の場合、現地まで来ていただく必要はありません。 |
査定報告 | 当社からお客様に不動産買取の査定結果をお伝えします。その際、仲介による売却時に必要な書類や今後の流れについても合わせてご説明します。 |
媒介契約 | 当社にご依頼いただける場合は、媒介契約を締結させていただきます。お客様のご要望やご状況を確認しながら「一般」「専任」「専属専任」の3種類から1つ契約を締結します。 |
売却活動・売買契約 | お客様の不動産の購入希望者を当社が探し、価格面や条件面をすり合わせた上で、お客様がご納得いただける方と売買契約を締結します。 |
お引渡し | 売買契約締結後、買主様から代金をお支払いいただき各種手続きを進めます。 |