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抵当権抹消について
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2024/11/03 13:27

抵当権抹消ってなんですか?



 



所有している不動産を売却したいのですが、
まだ、銀行からの借入が残っているんです。

このような不動産って売れるのでしょうか。

問題ありません。
現在ローンを払っていながらでも売却は出来ます。






その場合、現在支払っているローンはどのように返済していくのでしょうか?

その場合、現在お持ちの不動産には、銀行からの抵当権が付いていますので、
借りたローンを返済して、抵当権を抹消していく必要があります。

所有している不動産を売却した資金での返済
または、手持ちの資金からの返済、どちらでも構いません。





基本的なことですが、抵当権って何ですか?
不動産を購入するときに、銀行から融資は受けたのですが。

銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。
万が一、借入された方が、ローンの返済が出来ない場合、
担保にした不動産を競売にかけ売却して、債権を回収するためです。

抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は
他の無担保債権者に優先して債権の回収が出来る。
そのような権利のことを抵当権といいます。

 





確かに、融資を受けたときに、
自分の不動産にも抵当権設定で銀行の名前が記載されていました。

多くの金融機関は融資をする際に、抵当権の設定を求めますので。






この抵当権を外さないといけないですよね。

誰も、前の所有者が借りた抵当権付きの物件は買わないですよね。


ですから、不動産を売却する際、次の購入者に引渡しをする前に、
抵当権を抹消しなければならないのです。

また、新たに不動産を購入される方に対して、
銀行などの金融機関は、前所有者の抵当権を外すことを条件に融資をしています。





抵当権はどうすれば外せるのでしょうか。

ローンの残債を一括して繰上げ返済することによって、
銀行は抵当権を外してくれます。

借入されている方が、残債を一括返済した際に、
銀行は「抵当権抹消書類」を借入者に渡します。

実務的には、抵当権の抹消手続きは、

司法書士に委任することが多いため、あまり馴染みがないかもしれません。

 





素人なので、プロの司法書士にお任せしたいと思いますが、
抵当権を抹消する時に必要な書類はありますか。

全部で6つあります。


⑴登記済証または登記識別情報 

⑵登記原因証明情報(抵当権解除証書)

⑶委任状(代理権限証明情報)

⑷金融機関の資格証明書 

⑸抵当権抹消登記申請書

⑹登記事項証明書


書類は、銀行や法務局で手に入ります。
不動産仲介の担当者がおられれば、ご相談頂いた方がよいですね。




抵当権の抹消の費用はどの位でしょうか。

印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円~20,000円が相場です。




抵当権の抹消手続きは自身でも出来るのでしょうか?

できますね。
不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者の登記も絡んできますので、

安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも、
出来る限り、プロの司法書士に依頼することをお薦めします。

 


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