法定相続分とは
カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2024/11/03 12:08
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カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2024/11/03 12:08
\法定相続分とは/
相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。
民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」
についての目安が定められています。
相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。
法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。
「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。
例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、
法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。
配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。
被相続人の配偶者に3分の2、
被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。
配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか?
配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を
兄弟の人数で等分します。
その他に何か気を付けることはありますか?
「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。
遺言や遺産分割協議が存在する場合には、
法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。
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