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法定相続分とは
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2024/11/03 12:08

法定相続分とは



 




相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」
についての目安が定められています。

相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 




法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。

「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、
法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 





配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。


被相続人の配偶者に3分の2、
被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。


 



配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか?

配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を
兄弟の人数で等分します。

 





その他に何か気を付けることはありますか?

「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。

遺言や遺産分割協議が存在する場合には、
法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。


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