不動産の売却費用について
カテゴリ:上手な不動産売却
\不動産の売却費用について/
令和三年現在であれば、
1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。
詳しくは担当者にご確認下さい。
次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。
それと最後に仲介手数料です。
それ以外に必要となる費用は何か有りますか?
その他契約内容に依っては、土地家屋調査士に支払う
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースがあります。
カテゴリ:上手な不動産売却
\不動産の売却費用について/
残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?
先ずは売買契約書に貼付する印紙代です。
印紙税法に依って売買契約書に記載されている売買代金に
応じた額が定められています。
令和三年現在であれば、
1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。
詳しくは担当者にご確認下さい。
次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。
又、地域に依ってですが、売渡証書の作成費用が必要となります。
それと最後に仲介手数料です。
それ以外に必要となる費用は何か有りますか?
その他契約内容に依っては、土地家屋調査士に支払う
測量費用や建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースがあります。
又、税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致しますが、
譲渡所得税等が課税されるケースも有ります。