不動産の相続は
不動産のプロにお任せください
不動産相続の流れ 相続発生
相続税の申告期限が10か月あるからと後回しにしていると、
様々な面で支障をきたしたり 財産をき損してしまいます。
お早めにお取り組みされることをお勧めいたします。
遺言がないまま相続発生すると
いくつもの書類に相続人全員のサイン・実印押印・印鑑証明書が必要となりますが、それらが揃うまでは・・・
不動産は、遺産分割協議を終えるまで、法定相続人全員の共有なので、
全相続人の同意がないと居住継続や賃貸などの利用、売却はできません。
預貯金は、通常、各行ごと所定の書類を提出しない限り入出金や解約はできなくなります。
借入や、公共料金・税金、クレジット等の自動引き落としも不能となります。
被相続人の準確定申告や相続税納税資金も出金できなくなります。
賃貸収入は、銀行口座が止められ、賃借人からの賃料振り込みは原則的に入金されなくなります。
別途入金はできても、出金はできないので、遺産口座から借入返済や固定資産税・修繕費などの支払いが滞ってしまいます。
全賃借人への「振込口座の変更」の通知は、遺産分割協議がまとまるまでは、全相続人の了解を得る必要があります。
株・投信外資は、のんびり相続手続きをしていたり、遺産の調査・確定や遺産目録の作成、遺産分割協議、名義変更などで時間がとられている間に、時価が下落しても文句は言えません。
不動産相続の流れ 遺言書有無の確認
事前に遺言の有無を確認できていないとき
被相続人の遺言書の有無によって、その後の手続きが大きく変わります。
しっかりと確認しましょう。
遺言書を見つけた場合の注意点
勝手に開封してはいけません!
家庭裁判所で「検認」手続きをする必要があります。
裁判所に届け出ず遺言書を開封してしまうと、法律違反となり5万円以下の過料を科せられる可能性もあります。
ただし、仮に、遺言書をうっかり開封してしまっても、相続人の資格を失うことはありません。
(遺言書を隠したり、捨てたり、書き換えたりする目的があると相続人の権利を失います。)
自分で遺言書の「検認」手続きをする場合
- 検認申立書の作成
- 裁判所へ提出する戸籍謄本などの書類を集める
- 裁判所へ行く期日の調整
- 遺言書がどこにあったなどの説明を裁判官にする
などが必要になります。
不動産相続の流れ 法定相続人の調査・確定
遺言書がある場合
遺言の内容に沿って相続の手続きを進めます。
遺言書がない場合
相続人を確定するために親族関係を調査します。
(被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取得)
相続人に未成年者や重度の認知症の方がいる場合は、家庭裁判所で
別途の手続きが必要です。
生前中の「相続放棄する」旨の同意や書類は無効です。
『放棄』は相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所での
手続きが必要です。
相続税の基礎控除額
相続が発生しても、相続財産が基礎控除額以内であれば、相続税の申告も、納税も義務はありません。
相続財産が基礎控除額を超える額の場合、相続税が発生します。
基礎控除額の金額の求め方
基礎控除額 = 3,000円 + (法定相続人 × 600万円)
相続税の対象財産
- 原則、被相続人の全ての財産が対象
プラスの財産
預貯金、不動産、株式などの有価証券、貴金属 などマイナスの財産
住宅ローン、カードローンなどの借金、未払いの税金など
相続税の対象と
ならない財産
- 相続人のもらった生命保険の合計額のうち、法定相続人一人当たり500万円までの額
- 相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち、法定相続人一人当たり500万円までの金額
- 墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産等
不動産相続の流れ 相続財産の調査・確定
相続財産がいくらなのかを調べます。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えていないかどうかを確認するためにも、
相続不動産の評価額を知る必要があります。
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現金や預貯金
金額そのまま
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不動産(評価方法にルールあり)
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土地
相続税路線価を用いる
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建物
固定資産税評価額をそのまま用いる
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収益物件
借家権割合による評価減あり
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住宅ローンの負債など
マイナスの現金扱い
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株式投資など
原則、被相続人の他界した日の評価額
不動産相続の流れ 遺産分割協議
法定相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議に入ります。
遺産分割協議とは
相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。
また、その話し合いで決まった内容を書面におこしたものを
遺産分割協議書と言います。
全員必ず会わないとダメかしら?
【遺産分割協議書】に、相続人全員の署名捺印があれば、
必ずしも一箇所に全員集まって決める必要はありません。
土地や建物は分割する方法あるの?
土地や不動産が含まれていた場合の
一般的な遺産分割方法が4つあります。
1 現物分割
不動産をそのまま分割する方法
- 分筆登記
- ここからここまでという線引きをして分割する方法
- その他
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土地は妻が取得し、長男が借地権を取得する
(妻が借地権を設定する)など
2 代償分割
相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人には相続すべき不動産の持ち分相当額の対価を金銭で支払う方法。
3 換価分割
不動産の全て、あるいは一部を売却して、お金に換えて分割する方法。
(よく利用される方法です)
4 共有分割
相続人で「共有」する方法。
不動産を分割せずに、各相続人の割合で共有する。
(分割を先送りにすることになるので、おすすめしません)
不動産相続の流れ 相続登記の申請
一連の流れを経て整ったら、相続不動産の相続登記を行います。
被相続人
名義
相続人
名義
相続登記はご自身で行うこともできますが、一般的には、
司法書士等の専門家に依頼するケースが多いです。